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フォークリフト運転技能講習 埼玉労働局長登録教習機関 登 録 番 号 第 37 号 登 録 有 効 期 間 満 了 日 平 成 3 1 年 3 月 3 0 日
労働安全衛生法では、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければその業務に就かせてはならないと定めています。当支部は埼玉労働局長のフォークリフト運転技能講習登録教習機関として、次のとおり講習を実施しています。
学科 |
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実技 |
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講習区分(免除科目) |
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受講料 |
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陸上貨物運送事業労働災害防止協会 埼玉県支部
〒330-8506 さいたま市大宮区北袋町1-299-3(県トラック総合会館内)
TEL 048-645-2770 FAX 048-645-2818